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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >合併等 >【合併等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【合併等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
次のいずれかに該当する場合には、公表予定日の遅くとも10日前までに、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。

・支配株主又は上場子会社(国内の他の金融商品取引所に上場している子会社を含む。)と株式交換、共同株式移転、合併又は会社分割(共同新設分割又は吸収分割)を行う場合
・上場会社が株式交換完全子会社となる場合、株式移転設立完全親会社が新規上場申請を行わない場合、上場会社が他社に吸収合併される場合
・対価として当事会社以外の者が発行する株券等を用いる場合
・会社分割において、上場会社が他社に上場契約を承継することにより上場廃止となる場合
・テクニカル上場を予定している場合(※テクニカル上場に関する手続きや提出書類の詳細については、「 テクニカル上場の手引き」をご参照ください。)

また、上記に限らず、 不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合には、十分な時間的余裕を持って東証担当者までご相談ください。

これら以外の場合には事前相談は必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
管理番号
8044

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