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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >子会社等の異動 >【子会社等の異動】開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【子会社等の異動】開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合など、開示上特に考慮を要する事情があると判断されるときには、2週間前までに東証担当者までご相談ください。

記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
管理番号
8061

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