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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >その他重要な発生事実 >【その他重要な発生事実】為替差益や有価証券評価益、デリバティブ評価益の開示の必要性はどのように判断すればよいですか。

FAQ 【その他重要な発生事実】為替差益や有価証券評価益、デリバティブ評価益の開示の必要性はどのように判断すればよいですか。

質問
当連結会計年度末時点や当四半期連結累計期間末時点において、為替差益や有価証券評価益、デリバティブ評価益の開示の必要性はどのように判断すればよいですか。
回答
当四半期末の累計額と前四半期末の累計額の差額(当四半期中に計上された額)をもとに、開示基準への該当性( 開示実務ステップ‐STEP1参照)を判断します。
なお、為替差損等が発生した場合には、「 災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害」での開示要否をご検討いただき、当該項目に基づく開示が不要な場合でも、「 その他重要な発生事実」での開示要否をご検討ください。

(例)以下のように為替差益が計上される場合
⇒為替差益の前四半期末との差額が、開示基準(STEP1)のとおり直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上見込まれるときなど、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、開示が必要となります。
そのため、例えば、直前連結会計年度の連結経常利益の30%が100百万円の場合には、3Q及び通期においては開示が必要となります。

(単位:百万円) 
   各四半期末の時点での累計額  前四半期末との差額
1Q   70  70 
2Q  130  60 
3Q  250  120 
通期  400  150 
 
管理番号
8171

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