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発生事実 その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実

開示義務

 上場会社は、「上場規程第402条第2号aからwまでに掲げる事実のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号x】

開示実務ステップ

  •  「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、発生事実の内容、その影響等を踏まえて、実質的に判断することが求められます。

      以下は、少なくとも「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」と考えられる開示の目安です。以下の目安に該当しない場合においても、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると実質的に考えられる場合は、開示が必要となります。
     

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    金商法第166条第2項第4号に該当する事実

    b

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    当該発生事実による連結総資産の増加又は減少見込額

    c

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該発生事実による連結売上高の増加又は減少見込額

    d

    連結経常利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該発生事実による連結経常利益の増加又は減少見込額

    e

    親会社株主に帰属する当期純利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該発生事実による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額

    f

    開示府令第19条第2項第12号又は第19号の規定に基づく事由(財政状態及び経営成績に影響を与える事象)で臨時報告書が提出される事実


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


     ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結総資産」を「総資産」、「連結純資産」を「純資産」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。

     ※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。

     ※開示府令の内容については「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。


     上記基準上は軽微となる場合でも、諸般の状況に照らして重要性があると考えられる場合は、開示するようにしてください。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 上記の開示の目安への該当の有無にかかわらず、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると認められる場合には、直ちにその内容を開示するようにしてください。その際、投資者の投資判断に及ぼす影響の重要性については、当該会社情報の発生が将来のキャッシュ・フローに与える影響など、自社の企業価値に与える影響を踏まえて、実質的に判断することが重要と考えられます。

     

    ③ 投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると認められる場合としては、例えば、当該会社情報の発生によって、上場会社の事業構成・収益構造等の転換を伴うなど、上場会社の運営、業務又は財産に係る基本的状況に重要な変化が生じることが見込まれる場合や、当該会社情報の発生によって、当該会社情報の発生の日の属する連結会計年度以降に大きな収益又は支出が発生すると見込まれる場合や黒字転換又は赤字転換が見込まれる場合などが考えられますが、これらに限られるものではありません。

     

    ④ 当連結会計年度中に上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実が生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

     

    (参考)事業環境の変化に関する積極的な開示の要請について
     為替又は資源価格等の急激な変化や震災等の天災地変、地政学リスクの高まり、感染症の大規模な流行等によって上場会社を取巻く事業環境に変化が生じた場合には、適時、適切な会社情報の開示の観点から、当該変化が事業及び業績に与える影響等について、積極的に開示を行うことをご検討ください。
     
    一般に、事業環境が変化した場合の影響等の情報については、様々な要素が絡み合うこと等により影響の精査に時間がかかる場合があると想定されますが、事業環境の変化の発生後速やかに、影響の見込まれる領域の事業規模や利益感応度等の投資判断の前提となる客観的な事実を開示することや、影響を把握次第、その影響に関する定性的または定量的な情報について適時に開示することが望まれます。
    事業環境の変化に関する開示のポイントについては、こちらを参照してください。
     

管理番号
6767

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