上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >定款の変更 >【定款の変更】 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。
FAQ 【定款の変更】 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。
- 質問
- 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。
- 回答
-
定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合には、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示が必要となります。
また、別途東証へご提出いただく書類がございます。詳細は、 「【内国株式関係の提出書類一覧表】定款変更関係」をご参照ください。
- 管理番号 8222