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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >定款の変更 >【定款の変更】 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。

FAQ 【定款の変更】 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。

質問
定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。
回答
定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合には、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示が必要となります。

また、別途東証へご提出いただく書類がございます。詳細は、 「【内国株式関係の提出書類一覧表】定款変更関係」をご参照ください。
管理番号
8222

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