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FAQ 決算短信等において、公益財団法人財務会計基準機構会員ロゴマークは必ず掲載しなければならないものですか。

質問
決算短信等において、公益財団法人財務会計基準機構会員ロゴマークは必ず掲載しなければならないものですか。
回答

上場会社は、公益財団法人財務会計基準機構への加入状況を開示することが義務付けられていますが、その際、決算短信(サマリー情報)に、同財団ロゴマークを掲載することで、当該開示に代替することも可能としています。

決算短信・四半期決算短信(サマリー情報)において、同財団ロゴマークを掲載することは必須ではありませんが、会計基準設定主体を支え、会計基準の整備及び開示に積極的な姿勢で取り組んでいることを投資者・マーケットにより強くアピールすることが可能となると考えられますので、できる限り掲載するようにしてください。

なお、同財団の会員ではない場合、当然に、同財団ロゴマークを掲載することはできません。


※ 公益財団法人財務会計基準機構会員ロゴマークは、財務会計基準機構ウェブサイト(https://www.asb.or.jp/)からダウンロードすることができます。

管理番号
8232

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