お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >決算短信 >会社名として登記(定款)上の商号と異なる呼称を用いている場合の「上場会社名」の記載はどうすればよいのですか。

FAQ 会社名として登記(定款)上の商号と異なる呼称を用いている場合の「上場会社名」の記載はどうすればよいのですか。

質問
会社名として登記(定款)上の商号と異なる呼称を用いている場合、決算短信等の「上場会社名」の記載はどうすればよいのですか。
回答

決算短信・四半期決算短信の上場会社名には、登記(定款)上の商号を記載することを原則としていますが、登記(定款)上の商号と異なる呼称を用いる場合には、登記(定款)上の商号を括弧書きで併記してください。
これについては、決算短信・四半期決算短信以外の開示資料を作成する場合にも同様となります。

管理番号
8233

参考になりましたか?