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FAQ 決算補足説明資料を作成していませんが、作成する必要はありますか。また、作成した場合、公表する必要はありますか。
- 質問
- 決算補足説明資料を作成していませんが、作成する必要はありますか。また、作成した場合、公表する必要はありますか。
- 回答
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上場会社は、決算短信等以外に決算の内容を投資者にわかりやすく伝達するため、決算補足説明資料の作成などの対応を行うことが望まれます(東証として作成を強制するものではありません。)。
なお、決算補足説明資料を作成し、決算説明会などにおいて投資者に提供する場合には、上場規程上、当該資料の投資者への公平な情報提供に努めることが義務付けられています。
(参考)上場規程第452条
上場会社は、第404条の規定に基づき開示した決算の内容について補足説明資料を作成し投資者へ提供する場合には、公平に行うよう努めるものとする。
- 管理番号 8237