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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >決算短信 >株式移転等により新設会社が上場する場合、当該新設会社についての業績予想の開示はどのように行えばよいのですか。

FAQ 株式移転等により新設会社が上場する場合、当該新設会社についての業績予想の開示はどのように行えばよいのですか。

質問
株式移転等により新設会社が上場する場合、当該新設会社についての業績予想の開示はどのように行えばよいのですか。
回答
株式移転又は新設合併等により、新設会社が上場規程第208条に基づくテクニカル上場を行う場合は、原則として新規上場日に、当該新設会社に係る上場後最初の事業年度の業績予想を積極的に開示してください。
※テクニカル上場に関する手続きや提出書類の詳細については、「
テクニカル上場の手引き 」を参照してください。 
管理番号
8249

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