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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >決算短信 >東証が記載を要請している事項(第1・第3四半期決算短信においては義務付けている事項)以外の定性的情報等の事項を決算短信・四半期決算短信に記載することは可能ですか。

FAQ 東証が記載を要請している事項(第1・第3四半期決算短信においては義務付けている事項)以外の定性的情報等の事項を決算短信・四半期決算短信に記載することは可能ですか。

質問
東証が記載を要請している事項(第1・第3四半期決算短信においては義務付けている事項)以外の定性的情報等の事項を決算短信・四半期決算短信に記載することは可能ですか。
回答
決算短信・四半期決算短信は、東証が記載を要請している事項(第1・第3四半期決算短信においては義務付けている事項)以外にも、投資者の投資判断に必要と上場会社が判断した内容を記載することが可能です。

(2024年6月25日 更新)

管理番号
8257

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