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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定を適用する場合の手続を教えてください。

FAQ 【流通株式の定義】上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定を適用する場合の手続を教えてください。

質問
上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定を適用する場合の手続を教えてください。
回答
例外規定の適用にあたっては、「株券等の分布状況表」にその旨を記載いただいたうえで、例外規定に該当するかどうかを確認するための以下書類をご提出いただきます。
 
・投資信託・年金信託に組み入れられている株式: 株式事務代行機関等が作成した組入状況表
・その他投資一任契約等に基づき運用することを目的とする信託に組み入れられている株式: 当該株式であることが確認できる信託銀行等による証明書
・投資法人の委託を受けて、資産保管業務のために所有する株式: 名義信託銀行による証明書
・証券会社等が所有する信用取引に係る株式: 当該名義人からの信用取引に係る株式であることの証明書
・DRに係る預託機関名義の株式: 受託機関のマネージャー等の証明書、実質所有者に関する証明書
・その他、東証が適当と認めるもの: (適宜、東証から提出書類をご案内します)

(2021年5月12日更新)
管理番号
8275

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