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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】東証上場会社である当社が、改善期間内に上場維持基準を満たすことができず、東証を上場廃止となった場合、当社株主は当社株式の売買を行うことはできますか。

FAQ 【経過措置】東証上場会社である当社が、改善期間内に上場維持基準を満たすことができず、東証を上場廃止となった場合、当社株主は当社株式の売買を行うことはできますか。

質問
東証上場会社である当社が、改善期間内に上場維持基準を満たすことができず、東証を上場廃止となった場合、当社株主は当社株式の売買を行うことはできますか。
回答
相対による売買(売買を希望する相手を探し当事者間で直接的に取引すること)を行うことは可能ですが、取引所(東証)を介した売買は行えなくなることから、流動性が大きく低下し、株主が希望するタイミングで売買を行いにくくなることが想定されます。
 
引き続き一定の流動性を維持するためには、他の市場区分への変更、国内の他の取引所(札証・名証・福証)への上場、TOKYO PRO Market(TPM)への上場、株主コミュニティ銘柄への指定などを行うことが考えられます。

これらの対応を行うにあたっての手続等については、以下の「関連する内容」もご参照ください。なお、それぞれの手続には一定の期間が必要となるため、これらの対応を行うことを検討されている上場会社は、できる限り早期にご準備いただきますようお願いいたします。

2024年2月1日 公表 
管理番号
8533

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