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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >四半期開示の見直し >第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けについて、義務付け要件にはどういった事項がありますか。

FAQ 第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けについて、義務付け要件にはどういった事項がありますか。

質問
第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けについて、義務付け要件にはどういった事項がありますか。
回答

有価証券上場規程施行規則第405条第2項第1号から第9号に該当する場合に、期中レビューが義務付けられます。

上記の事項を整理すると、以下のようになります。以下のaからeのいずれかに該当することとなった場合、該当日以後に開示する四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受けることが義務付けられます。

 a 直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期決算短信(レビューを受ける場合)において、無限定適正意見(無限定の結論)以外の監査意見(レビューの結論)が付される場合
 
b 直近の内部統制監査報告書において、無限定適正意見以外の監査意見が付される場合
 c 直近の内部統制報告書において、内部統制に開示すべき重要な不備がある場合
 d 直近の有価証券報告書又は半期報告書が当初の提出期限内に提出されない場合
 e 当期の半期報告書の訂正を行う場合であって、訂正後の財務諸表に対してレビュー報告書が添付される場合

 ※ aとcについては、直近の有価証券報告書、半期報告書若しくは四半期決算短信(レビューを受ける場合)又は内部統制報告書の訂正を行い、訂正後の報告書等において要件に該当する場合を含みます。

 ※ deについては、財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかな場合として、当取引所が認める場合を除くものとします。

 (2024年3月28日 作成)
管理番号
8543

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