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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >四半期開示の見直し >第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けの対象となった後、どのような場合にレビューの義務付けが解除されるでしょうか。

FAQ 第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けの対象となった後、どのような場合にレビューの義務付けが解除されるでしょうか。

質問
第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューの義務付けの対象となった後、どのような場合にレビューの義務付けが解除されるでしょうか。
回答
要件該当後に提出される当期に係る有価証券報告書及び内部統制報告書(以下「有価証券報告書等」という。)において、レビューの義務付け要件のいずれにも該当しない場合、レビューの義務付けは解除されます。
なお、
当該有価証券報告書等においてレビューの義務付け要件のいずれかに該当した場合には、引き続き、翌期の四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等による期中レビューを受けることが義務付けられます。

(2024年3月28日 作成)
 
管理番号
8544

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