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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >四半期開示の見直し >第3四半期決算短信の開示後にレビューの義務付け要件に該当することとなりました。該当後は当期において四半期決算短信の開示予定がなく、四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受ける機会がないのですが、必要な対応はありますか。

FAQ 第3四半期決算短信の開示後にレビューの義務付け要件に該当することとなりました。該当後は当期において四半期決算短信の開示予定がなく、四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受ける機会がないのですが、必要な対応はありますか。

質問
第3四半期決算短信の開示後にレビューの義務付け要件に該当することとなりました。該当後は当期において四半期決算短信の開示予定がなく、四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受ける機会がないのですが、必要な対応はありますか。
回答
第3四半期決算短信の開示後にレビューの義務付け要件に該当した場合、四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受けることなく、当期の有価証券報告書及び内部統制報告書(以下「有価証券報告書等」という。)を提出する場合もあります。
そのような場合で、当期の有価証券報告書等においてレビューの義務付け要件に該当しないときは、一度も四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受けることなく、義務付けが解除されることとなります。

(2024年3月28日 作成) 




 
管理番号
8545

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