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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >四半期開示の見直し >期中レビューが義務付けられた場合、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)は期中レビュー完了後に開示する必要があるのでしょうか。

FAQ 期中レビューが義務付けられた場合、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)は期中レビュー完了後に開示する必要があるのでしょうか。

質問
期中レビューが義務付けられた場合、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)は期中レビュー完了後に開示する必要があるのでしょうか。
回答
期中レビューが義務付けられている場合、原則として期中レビュー完了後に四半期決算短信を開示してください。
期中レビューの完了に時間を要する場合等、四半期末後45日以内に四半期決算短信を開示できない見込みとなった場合には、その理由(開示時期が決算期末後45日を超えることとなった事情)及び決算の内容の開示時期に係る具体的な見込み又は計画について開示が必要となります。そのような見込みが生じた場合には、速やかに東証の上場会社担当者まで御連絡ください。

(2024年3月28日 作成) 

管理番号
8546

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