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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >四半期開示の見直し >四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)に添付する四半期財務諸表等に対する期中レビューを実施する公認会計士等について、何か決まりはありますか。

FAQ 四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)に添付する四半期財務諸表等に対する期中レビューを実施する公認会計士等について、何か決まりはありますか。

質問
四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)に添付する四半期財務諸表等に対する期中レビューを実施する公認会計士等について、何か決まりはありますか。
回答
四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して期中レビューを受ける場合(任意で期中レビューを受ける場合を含みます)、上場会社の会計監査人を、四半期財務諸表等に対して期中レビューを行う公認会計士等として選任することが規則上求められています(有価証券上場規程第438条第2項)。
なお、四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対するレビューを受けるときに、公認会計士等が異動していた場合、後任の会計監査人(定時株主総会終了後に異動することとなった場合には一時会計監査人)によるレビューを受ける必要があります。

(2024年3月28日 作成) 
管理番号
8547

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