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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >四半期開示の見直し >直近の有価証券報告書、半期報告書又は内部統制報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の訂正(レビューの義務付け要件に該当する訂正に限る)と同日に、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)の開示を行う場合、その四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して期中レビューを受ける必要はありますか。

FAQ 直近の有価証券報告書、半期報告書又は内部統制報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の訂正(レビューの義務付け要件に該当する訂正に限る)と同日に、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)の開示を行う場合、その四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して期中レビューを受ける必要はありますか。

質問
直近の有価証券報告書、半期報告書又は内部統制報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の訂正(レビューの義務付け要件に該当する訂正に限る)と同日に、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)の開示を行う場合、その四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して期中レビューを受ける必要はありますか。
回答
レビューの義務付け要件に該当した場合、要件該当日以後に開示される四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等のレビューを受けることが義務付けられます。
したがって、有価証券報告書等の訂正(レビューの義務付け要件に該当するものに限る)と同日に、四半期決算短信の開示する場合、その四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して期中レビューを受けることが必要となります。そのため、有価証券報告書等を訂正する可能性が生じた場合には、公認会計士等と前広に連携してご対応ください。

(2024年3月28日 作成)
 
管理番号
8548

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