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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >四半期開示の見直し >会計不正に関する調査を開始することとなり、その結果次第では、レビューの義務付け要件に該当する可能性が出てきました。このような場合に留意すべき事項はありますか。

FAQ 会計不正に関する調査を開始することとなり、その結果次第では、レビューの義務付け要件に該当する可能性が出てきました。このような場合に留意すべき事項はありますか。

質問
会計不正に関する調査を開始することとなり、その結果次第では、レビューの義務付け要件に該当する可能性が出てきました。このような場合に留意すべき事項はありますか。
回答
四半期財務諸表等に対する期中レビューを受けるにあたっては、公認会計士等とのレビュー契約の締結等のやり取りが必要となることが想定されます。また、期中レビューが義務付けられるタイミングによっては、レビューの義務付け要件に該当してから、義務によるレビューを受けた四半期財務諸表等を添付した四半期決算短信の開示まで期間が短くなることも想定されます。そのため、公認会計士等と前広に連携してご対応ください。
日本公認会計士協会が四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するガイダンスを公表しています。 こちらも併せてご確認ください。

(2024年3月29日 作成) 
管理番号
8551

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