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FAQ 「連結範囲の重要な変更」について、記載の対象を教えてください。また、該当する子会社の社数及び社名を記載するにあたって、該当するすべての社名を記載する必要はありますか。
- 質問
- 「連結範囲の重要な変更」について、記載の対象を教えてください。また、該当する子会社の社数及び社名を記載するにあたって、該当するすべての社名を記載する必要はありますか。
- 回答
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当該項目は四半期会計基準第19条(1)(※)の対象となる重要な変更に係る子会社の社数及び社名の記載を求めるものです。連結範囲の変更のすべての社数及び社名の記載を求めるものではありません。連結範囲に重要な変更がある場合には、原則として、その社数及び社名を記載することが想定されますが、見直し前の四半期報告書における書き方を踏襲し、該当する子会社の傘下に属する子会社については、社名の記載を省略し、社数のみを記載することも考えられます。その際、わかりやすさの観点から、例えば、「○○株式会社ほか●社」等と記載することが考えられます。
※第2四半期(中間期)決算短信については、連結財規第101条に規定する連結範囲の変更となります。通期決算短信における重要性ついては、連結財規第101条に規定する連結範囲の変更に準じてご判断ください。
(2024年6月28日 作成)
- 管理番号 8573