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FAQ セグメント情報等の注記や四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記等について、具体的にどう記載すればよいですか。例えば、比較情報(前連結会計年度又は前年同四半期に係る事項)の記載は必要ですか。
- 質問
- セグメント情報等の注記や四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記等について、具体的にどう記載すればよいですか。例えば、比較情報(前連結会計年度又は前年同四半期に係る事項)の記載は必要ですか。
- 回答
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四半期財務諸表等の作成基準では、企業会計基準委員会(ASBJ)の「四半期財務諸表に関する会計基準」等に準拠して注記を作成することを求めています。また、第1・第3四半期決算短信では、四半期連結財務諸表等における項目の表示に係る取扱いについては、第一種中間連結財務諸表での取扱いを準用するとしています。そのため、これまでに提出していた四半期報告書における注記と同水準の内容が、第1・第3四半期決算短信においても同様に記載されるものと想定しております。
また、比較情報については、連結財務諸表規則ガイドライン96では、第一種中間連結財務諸表において記載されたすべての数値について、原則として、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る数値を含めるものとされています。第1・第3四半期決算短信では、四半期連結財務諸表における項目の表示に係る取扱いについては、第一種中間連結財務諸表での取扱いを準用するとしていることから、セグメント情報等の注記や四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記等においても比較情報の記載が必要となります。
(参考:連結財務諸表規則ガイドライン 96)規則第96条に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。1. 当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表において記載されたすべての数値について、原則として、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る数値を含めなければならない。2. 当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表の理解に資すると認められる場合には、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る定性的な情報を含めなければならない。
(2024年6月28日 作成)
- 管理番号 8574