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FAQ 第1・第3四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表について、有価証券届出書を提出することを目的として当該四半期財務諸表に対して監査人から期中レビューを受ける場合の留意事項はありますか。
- 質問
- 第1・第3四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表について、有価証券届出書を提出することを目的として当該四半期財務諸表に対して監査人から期中レビューを受ける場合の留意事項はありますか。
- 回答
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東証の定める「四半期財務諸表等の作成基準」(有価証券上場規程施行規則別添9)に準拠して作成した四半期財務諸表等について、期中レビューを受けた場合には、期中レビュー報告書を添付した第1・第3四半期決算短信を開示することが義務付けられています(上場規程第404条第4項)。そのため、監査人の期中レビューを受けていない第1・第3四半期決算短信をすでに開示している場合であっても、有価証券届出書を提出することを目的として当該四半期財務諸表に対して監査人の期中レビューを受けた場合には、期中レビュー報告書を添付した第1・第3四半期決算短信の開示が必要となります。
なお、期中レビュー未了の第1・第3四半期決算短信を先行開示し、期中レビューが完了次第、改めて第1・第3四半期決算短信を開示する場合、当初の第1・第3四半期決算短信の開示において、「後日、レビュー完了後にレビュー報告書を添付した四半期決算短信の開示を行う旨及びその開示予定日」をサマリー情報(その他特記事項)に記載することとしておりますが、有価証券届出書を提出することを目的として期中レビューを受ける場合には当該記載をしないことでも差し支えありません。
また、有価証券届出書を提出することを目的として期中レビューを受けた場合の開示タイミングについて、有価証券届出書と同日に期中レビュー報告書を添付した第1・第3四半期決算短信を開示することが考えられます。この場合において、当該四半期決算短信の中で有価証券届出書に係るファイナンス情報を記載するときは、届出前勧誘に該当しないよう、先に当該有価証券届出書を提出し、その後に当該四半期決算短信を開示するよう留意する必要があります(なお、届出前勧誘に係る解釈等については、法律専門家や法令の所管省庁にお問い合わせください。)。
(2024年7月17日 作成)
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