上場会社向けナビゲーションシステム >書類の提出 >株券等の分布状況表 >2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社の2025年3月以降のスケジュールを教えてください。
FAQ 2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社の2025年3月以降のスケジュールを教えてください。
- 質問
- 2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社(以下、「超過計画開示会社」という。)の2025年3月以降のスケジュールを教えてください。
- 回答
-
2025年3月以降に迎える最初の基準日において、上場維持基準に適合していない場合、1年間の改善期間となります。2026年3月以降に最初に迎える基準日において基準未達の場合、超過計画終了日まで監理銘柄(確認中)に指定されます。超過計画終了日においても上場維持基準に適合していない場合、当該日から6か月間の監理銘柄・整理銘柄を経て、上場廃止となります。
具体例:基準日が3月31日、超過計画が2028年3月31日の場合2025年4月1日から2026年3月31日まで改善期間2026年4月1日から監理銘柄(確認中)に指定(2028年3月31日時点に上場維持基準に適合していない場合)基準に適合していないと東証が確認した日から2028年9月30日まで整理銘柄に指定2028年10月1日に上場廃止
なお、超過計画開示会社においては、計画期間の途中であっても、緩和された基準(※)を下回った場合、緩和された基準に適合していないと東証が確認した日から整理銘柄に指定され、基準日から6か月を経過した日に上場廃止となります。(※)経過措置として適用されていた上場維持基準を指します。
- 管理番号 8647