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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社が、計画期間内に緩和された上場維持基準を下回った場合はどうなりますか。

FAQ 2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社が、計画期間内に緩和された上場維持基準を下回った場合はどうなりますか。

質問
2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社が、計画期間内に緩和された上場維持基準(※)を下回った場合はどうなりますか。
※経過措置として適用されていた上場維持基準を指します。
回答
計画期間の途中であっても、緩和された基準に適合していないと東証が確認した日から整理銘柄に指定され、基準日から6か月を経過した日に上場廃止となります。

(2025年4月7日掲載)
管理番号
8648

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