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子会社等の情報 子会社等における社債に係る期限の利益の喪失

開示義務
上場会社は、子会社等において「社債に係る期限の利益の喪失」が生じた場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準に該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
開示実務ステップ
  • 基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    連結純資産

    10%

    直前連結会計年度の末日

    当該社債の発行価額の総額


     ※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」と読み替えてください。

     【上場規程第403条第2号l、施行規則第404条第9号】


  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 開示を行う際には、今後の見通しとして、対象となる社債の償還予定や業績に与える影響について記載することが必要となりますが、これらの見通し等の把握に時間を要する場合には、それを除いた事実(対象となる社債及び期限の利益を喪失した事実)について直ちに開示してください。その後、今後の見通し等が明らかになった時点で追加開示してください。


    ③ 子会社等が社債管理者等の金融機関から、期限の利益喪失に係る連絡を受けた場合には、直ちに開示することが必要となります。
     

    ④ 開示府令第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約が付された社債に関して、財務上の特約に定める事由が発生した(開示府令第19条第2項第21号に該当し臨時報告書の提出が必要となった)ものの、期限の利益を喪失しない場合、「その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実」として開示が必要となる場合があります。


管理番号
8658

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