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上場会社向けナビゲーションシステム​ >子会社等の情報 >その他重要な発生事実 >その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実

子会社等の情報 その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実

開示義務

 上場会社は、子会社等において「上場規程第403条第2号aからkまでに掲げる事実のほか、当該子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実が生じた場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第403条第2号l】

開示実務ステップ
  • 「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、発生事実の内容、その影響等を踏まえて、実質的に判断することが求められます。
    以下は、少なくとも「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」と考えられる開示の目安です。以下の目安に該当しない場合においても、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると実質的に考えられる場合は、開示が必要となります。

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    金商法第166条第2項第8号に該当する事実

    b

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    当該発生事実による連結総資産の増加又は減少見込額

    c

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該発生事実による連結売上高の増加又は減少見込額

    d

    連結経常利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該発生事実による連結経常利益の増加又は減少見込額

    e

    親会社株主に帰属する当期純利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該発生事実による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額

    f

    開示府令第19条第2項第19号の規定に基づく事由(連結財政状態及び連結経営成績に影響を与える事象)で臨時報告書が提出される事実


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


    ※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 上記の開示の目安への該当の有無にかかわらず、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると認められる場合には、直ちにその内容を開示するようにしてください。その際、投資者の投資判断に及ぼす影響の重要性については、当該会社情報の発生が将来のキャッシュ・フローに与える影響など、上場会社の企業価値に与える影響を踏まえて、実質的に判断することが重要と考えられます。


    ③ 当連結会計年度中に子会社等の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実が生じた場合であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6844

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