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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑦株式報酬としての株式発行)】社外協力者に対して株式報酬を発行する場合、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。

FAQ 【募集・売出し(⑦株式報酬としての株式発行)】社外協力者に対して株式報酬を発行する場合、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。

質問
社外協力者に対して株式報酬を発行する場合、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。
回答
社外協力者(上場会社又は関係会社の役員等以外の個人(退任又は退職した役員等を除く))に対して株式報酬を発行する場合には、開示の有無にかかわらず、提出書類として「割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書」(決議日の前営業日までにTargetにより提出)が必要になります。提出書類については、 こちらもご参照ください。

開示資料においては、社外協力者それぞれについて、割当予定先の概要、割当予定先を選定した理由、割当予定先の保有方針、反社会的勢力と関係がないことを確認している旨をご記載ください。また、社外協力者を割当予定先とする株式の総数が希薄化率1%以上かつ価額(時価)1億円以上となる場合には、開示資料において、払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役等の意見をご記載ください(ただし、①株主総会において会社法に基づく特別決議を経る場合、又は、②決議の直前日の価額、決議日の1か月、3か月、6か月の平均の価額からのディスカウント率を勘案して会社法上の有利発行に該当しないことが明らかな場合(上場株式の場合に限る。)であって、かつ、①又は②であることの記載がある場合は不要とします。)。開示事項につきましては、「 決定事実 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」の「開示実務ステップ」の「STEP3 開示資料を作成する」の⑦株式報酬としての株式発行に係る募集の場合の記載要領等もご確認ください。

(2025年4月1日公表) 
管理番号
8664

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