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FAQ 【募集・売出し】ストック・オプションを発行する場合、適時開示や書類の提出は必要になりますか。
- 質問
- ストック・オプションを発行する場合、適時開示や書類の提出は必要になりますか。
- 回答
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<適時開示>上場会社又はその子会社若しくは関連会社に対する役務の提供の対価として個人に対して新株予約権を割り当てる場合、当該新株予約権の目的である株式の総数が希薄化率1%以上かつ価額(時価)1億円以上となる場合は適時開示が必要となります。開示事項につきましては、「 決定事実 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」の「開示実務ステップ」の「STEP3 開示資料を作成する」 の⑧株式報酬としての新株予約権発行に係る募集の場合の記載要領等をご確認ください。
また、有償ストック・オプション(権利確定条件付き有償新株予約権など)を発行する場合、払込金額と行使価額の合計額の総額が1億円以上となる場合は適時開示が必要となります。 開示事項につきましては、「 決定事実 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」の「開示実務ステップ」の「STEP3 開示資料を作成する」 の⑨役員等に対する新株予約権発行に係る募集の場合の記載要領等をご確認ください。
※上記開示基準に該当しない場合であっても、第三者割当により上記決定を行う場合であって、① 希薄化率が25%以上となるとき、② 支配株主の異動を伴うときは、開示することが必要となります。
<提出書類>新株予約権を発行する場合の提出書類については、 こちらをご参照ください。
なお、開示基準に該当せず、新株予約権の発行について適時開示を行わない場合であっても、取締役会決議通知書及び有価証券通知書の写しの提出は必要となりますので、ご留意ください。
※提出方法Target→書類を提出する→不定期提出書類→取締役会決議通知等(その他)Target→書類を提出する→不定期提出書類→有価証券通知書の写し
※有価証券通知書の写しについては、有価証券届出書又は臨時報告書の提出を要しない場合に限ります。
(2025年4月1日公表)
- 管理番号 8665