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上場REIT向けFAQサイト >運用資産等発生事実 >運用資産等の貸借の解消 >適時開示
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ガイドブック
運用資産等の貸借の解消
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FAQ
運用資産等の貸借又は貸借の解消の場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)の軽微基準への該当性については、個別のテナントとの賃貸借契約単位で判断すればよいでしょうか。
マスターリース契約を活用する場合のエンドテナントの異動についても、「運用資産等の貸借又は貸借の解消」(決定事実)「運用資産等の貸借の解消」(発生事実)に該当するのでしょうか。
「貸借の解消」と「取引先との取引停止」の差異について教えてください。