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決定事実 剰余金の配当

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「剰余金の配当」についての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号h】

(注1)剰余金の配当には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。剰余金の配当の額の決定(剰余金の配当を行わないこと(無配)を決定した場合を含む。)をした場合は、直前事業年度における配当の有無、配当予想の有無やその内容にかかわらず、すべて開示が必要となります。

(注2)基準日が異なるものは別途の配当として取り扱うこととなります。また、1株当たり配当金額に変更がない場合でも基準日を変更した場合は、開示が必要となります。

(注3)現物配当(金銭以外の財産による配当をいう。)についても開示が必要となります。

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 決算短信や四半期決算短信(以下「決算短信等」という。)の開示日に、併せて剰余金の配当について決定した場合において、併せて決定した額が、直近の配当予想の額(無配の予想を含む。配当予想の額を開示していない場合及び未定として開示している場合にあっては、直前事業年度の配当実績額。)と同額であるとき、本項目の開示は、「決算短信(サマリー情報)」、「四半期決算短信(サマリー情報)」の「配当状況」欄において所定の記載を行うことで足りることとします(配当原資(利益剰余金又は資本剰余金の別)が資本剰余金である場合、又は配当回数を変更した場合は、決算短信等においてその旨を併せて記載してください。)。したがって、決算短信等の開示日に、併せて決定した剰余金の配当に係る額が、直近の配当予想の額(配当予想の額を開示していない場合及び未定として開示している場合にあっては、直前事業年度の配当実績額)と異なる額である場合には、決算短信等とは別に、本項目「剰余金の配当」として開示が必要となります。なお、当該決算短信等において、当該内容について必要かつ十分な記載が行われている場合は、決算短信等とは別途の開示を省略することができます(「決算短信(開示に関する注意事項 ②決算短信に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い)」参照)。


    ③ 決定を行った基準日の直前事業年度又は四半期事業年度の末日における配当の実績も併せて記載してください。


    ④ 剰余金の配当の額の決定時において記載要領に掲げる項目のうち未定の項目がある場合には、開示時点においては、未定として開示するとともに、後日定まった時点で直ちに開示することが必要となります。


    ⑤ 記念配当、特別配当が含まれる場合には、配当の内訳を記載してください。


    ⑥ いわゆる人的分割については、会社法上、「会社分割」と「剰余金の配当」に該当するものですが、開示については、「会社分割」に係る取扱い等を参照してください。


    〔その他の注意事項〕

     臨時決算を行った場合には、遅滞なく、臨時計算書類、会計監査人の監査報告書、監査役の監査報告書を東証に提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。


     定款に具体的に定めた日付以外の日を剰余金の配当に係る基準日として定めた場合には、市場において「配当落」に関する処理が必要となることから、開示とは別に東証に対して所定の書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html


管理番号
6781

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