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その他の情報 支配株主等に関する事項の開示
- 開示義務
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支配株主又はその他の関係会社を有する上場会社は、事業年度経過後3か月以内に、支配株主等に関する事項を開示することが義務付けられています。
【上場規程第411条第1項、施行規則第412条】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 原則として、最近事業年度の末日現在の状況について記載してください。ただし、その後、支配株主又はその他の関係会社の異動が生じた場合は、その状況を踏まえて最近日現在の状況について記載してください。
③ 非上場の親会社又はその他の関係会社を有している上場会社に限らず、支配株主又はその他の関係会社を有しているすべての上場会社が開示義務の対象となります。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)支配株主等に関する事項の開示
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)支配株主等に関する事項について
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6856
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