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その他の情報 支配株主等に関する事項の開示
- 開示義務
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支配株主又はその他の関係会社を有する上場会社は、事業年度経過後3か月以内に、支配株主等に関する事項を開示することが義務付けられています。
【上場規程第411条第1項、施行規則第412条】
【支配株主の定義について】
・ 「支配株主」とは、次の①②のいずれかに該当する者をいう。
① 親会社
② 主要株主で、当該主要株主が自己の計算において所有している議決権と、次に掲げる者(③④)が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めている者(①を除く。以下「支配株主(親会社を除く。)」という。)
③ 当該主要株主の近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
④ 当該主要株主及び③が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。)及び当該会社等の子会社
【上場規程第2条第42号の2、施行規則第3条の2】
・ 「支配株主等」とは、上記①、②、③、④又は⑤その他の関係会社のいずれかに該当する者をいう。
(参考)主要株主の近親者が議決権を所有している場合において、「②支配株主(親会社を除く。)」の判断にあたって注意を要する例
○ 上場会社の主要株主(個人)が議決権の45%を、また、当該主要株主の弟が同6%を
それぞれ自己の計算において保有している場合。
→ 当該主要株主が「②支配株主(親会社を除く。)」に該当します。
○ 上場会社の主要株主(個人)が議決権の40%を、また、当該主要株主の弟が同11%を
それぞれ自己の計算において保有している場合。→ 当該主要株主及びその弟が、それぞれ「②支配株主(親会社を除く。)」に該当します。
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 原則として、最近事業年度の末日現在の状況について記載してください。ただし、その後、支配株主又はその他の関係会社の異動が生じた場合は、その状況を踏まえて最近日現在の状況について記載してください。
③ 非上場の親会社又はその他の関係会社を有している上場会社に限らず、支配株主又はその他の関係会社を有しているすべての上場会社が開示義務の対象となります。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)支配株主等に関する事項の開示
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)支配株主等に関する事項について
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6856
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