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FAQ 【支配株主等に関する事項/少数株主の賛成割合等】 「支配株主等に関する事項の開示」と「少数株主の賛成割合等の開示」の対象企業の違いを教えてください。
- 質問
- 「支配株主等に関する事項の開示」と「少数株主の賛成割合等の開示」の対象企業の違いを教えてください。
- 回答
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「支配株主等に関する事項の開示」は、事業年度末日時点において支配株主又はその他の関係会社を有する場合に開示が必要です。「少数株主の賛成割合等の開示」は、株主総会の基準日時点において40%以上の議決権を保有する大株主を有する場合に開示が必要です。
「支配株主又はその他の関係会社」と「40%以上の議決権を保有する大株主」の違いは、以下のとおりです。支配株主又はその他の関係会社(事業年度末日時点) 40%以上の議決権を保有する大株主(株主総会の基準日時点) 親会社 該当 該当 その他の関係会社 該当 議決権の40%以上を保有する場合に該当 主要株主 近親者等と合わせて議決権の
過半数を保有する場合に該当近親者等と合わせて議決権の
40%以上を保有する場合に該当
(2026年7月3日作成)
- 管理番号 8715
