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上場会社向けナビゲーションシステム >書類の提出 >株券等の分布状況表
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FAQ
純投資目的で保有されている株式や投資信託・年金信託組入状況に係る書類の提出はいつ行えばよいですか。
純投資目的で保有されている株式に係る書類の提出は毎事業年度行う必要がありますか。
純投資目的の株式や投資信託・年金信託組入分に係る例外を考慮しなくとも上場維持基準に適合していますが、株券等の分布状況表に入力する必要はありますか。
株券等の分布状況表において役員等の所有状況を把握することが困難な場合とは、どのような場合が考えられますか。
株式事務代行機関の株式分布状況表又は統計表において個別の株主がどの所有者区分で取り扱われているかについて確認することはできますか。また、当該株主が東証の「事業法人等」の定義と異なる可能性がある場合はどのようにすればよいですか。
株券等の分布状況表の「大株主の株式所有状況」に国内の関係会社を記載する場合には、「役員等」欄には、■は付けますか。
株券等の分布状況表の「役員等の所有株式数」の「役員」にあたる範囲を教えてください。
【流通株式の定義】「〇〇生命保険特別勘定口」、いわゆる「生保の特勘」についても、流通株式から除かれますか。
【流通株式の定義】有価証券処分信託として信託化されている株式はどのように取り扱われますか。
【流通株式の定義】短資会社の所有する株式については、流通株式に含まれますか。
提出した保有状況報告書の公衆縦覧方法を教えてください。
【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式のうち、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ東証が適当と認めるものは流通株式とするとのことですが、具体的にはどのような書類で確認するのですか。
【流通株式の定義】「役員以外の特別利害関係者」の所有する株式について、確認が非常に困難な場合にも、必ず把握する必要がありますか。
【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式に関する例外的な取扱いについて、所有目的として「純投資」以外の言葉が併記されている場合には、どのように取り扱われますか。
【流通株式の定義】上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定を適用する場合の手続を教えてください。
【流通株式の定義】従業員や顧問・相談役が保有する株式については、どのように取り扱われますか。
【流通株式の定義】企業の退職給付信託として信託化されている株式はどのように取り扱われますか。例えば、事業法人等の所有株式として流通株式から除外されるのでしょうか。
【流通株式の定義】自社の役員や従業員向けの株式給付信託として信託化されている株式はどのように取り扱われますか。例えば、自己株式や役員の所有株式として流通株式から除外されるのでしょうか。
上場会社が自社の流通株式数について試算を行うことはできますか。
【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式について、どのように把握すればよいでしょうか。また、これらの株式のうち、直近の大量保有報告書等において保有目的が「純投資」と記載されている株式については、流通株式として取扱うとのことですが、該当するすべての所有者について保有目的の確認が必要ということでしょうか。