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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >親会社の破産・再生・更正手続き開始等 >親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

発生事実 親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

開示義務

 上場会社は、「親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号j】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 当連結会計年度中に親会社等に係る破産手続開始の申立て等が生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

     

    ③ 親会社等が本邦以外の地域において設立された会社であって、その設立国(地域)の法律等に基づいて、当該親会社等に係る破産手続開始の申立て等に相当する行為が行われた場合にも開示してください。

管理番号
6748

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