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発生事実 特別支配株主による株式等売渡請求等

開示義務

 上場会社は、特別支配株主による「当該上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定」又は「当該決定に係る株式等売渡請求を行わないことの決定」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号nの2】

 

(注1)特別支配株主とは、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主のことをいい、株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいいます。

(注2)株式等売渡請求とは、特別支配株主による会社法第179条第1項の規定による請求及び同条第2項の規定による請求のことをいいます。

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 上場会社が当該株式等売渡請求に係る承認又は不承認の決定をするときは「特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認」に基づく開示が必要となります。

     

    ③ 上場会社が、会社法第179条の6に定める「株式等売渡請求の撤回」に係る承諾をするか否かの決定をした場合には、「開示事項の経過」として開示してください。

管理番号
6755

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