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発生事実 株式又は新株予約権の発行差止請求
- 開示義務
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上場会社は、「株主による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の処分の差止めの請求」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号o】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 新株、新株予約権の発行差止めの仮処分を求める申立てがなされたことを知った場合にも開示が必要となります。
③ 新株発行無効の訴えが提起された場合又は当該訴えについて判決があった場合も開示してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)株式又は新株予約権の発行差止請求
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)株主による新株式発行の差止め仮処分の申立てに関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6756