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発生事実 株式又は新株予約権の発行差止請求

開示義務

 上場会社は、「株主による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の処分の差止めの請求」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号o】

開示実務ステップ
管理番号
6756

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