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発生事実 社債に係る期限の利益の喪失

開示義務

 上場会社は、「社債に係る期限の利益の喪失」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号r】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 当該事実の発生後、償還資金の調達方法や業績に与える影響に関する今後の見通し等を含めて開示することが必要となりますが、これらの見通し等の把握に時間を要する場合には、それを除いた事実(対象となる社債及び期限の利益を喪失した事実)について直ちに開示してください。その後、今後の見通し等が明らかになった時点で追加開示してください。

     

    ③ 上場会社が社債管理者等の金融機関から、期限の利益喪失に係る連絡を受けた場合には、直ちに開示することが必要となります。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

管理番号
6759

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