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発生事実 有価証券報告書・半期報告書の提出遅延
- 開示義務
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上場会社は、2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、「①内閣総理大臣等に対して、金商法第24条第1項又は同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのない場合(当該提出できる見込みのない期間に関して「有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出」の開示を行う場合を除く。)」、「②当該期間内に提出しなかった場合(①の開示を行った場合を除く。)」又は「③これらの開示を行った後に提出した場合」のいずれかに該当した場合は、それぞれの時点において、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号u】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
○ 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
〔その他の注意事項〕
○ 有価証券報告書又は半期報告書を、法定の提出期間経過後1か月以内(①提出期限延長申請に係る承認を得た場合は、当該承認を得た提出期限の経過後8日目(休業日を除外する。)の日まで、②天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、その提出期限経過後3か月以内)に提出しなかった場合には、上場廃止となります。
【上場規程第601条第1項第7号、施行規則第601条第7項】
また、「①内閣総理大臣等に対して、金商法第24条第1項又は同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのない場合(当該提出できる見込みのない期間に関して「有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出」の開示を行う場合を除く。)」又は「②当該期間内に提出しなかった場合」のいずれかに該当した旨の開示が行われた場合は、上場廃止となるおそれがあることを投資者に周知させるため、監理銘柄(確認中)に指定されます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)有価証券報告書・半期報告書の提出遅延
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)○○年○月期有価証券報告書(○○年○月期半期報告書)の提出遅延に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6762