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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >有報・半報の提出延長申請 >有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出

決定事実 有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書(*)の提出」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。  

(*)開示府令第15条の2第1項、第15条の2の2第1項、第17条の4第1項又は第18条の2第1項の規定に基づく当該各項に規定する承認申請書をいう。

【上場規程第402条第1号akの2】

開示実務ステップ
管理番号
6805

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