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発生事実 有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等
- 開示義務
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上場会社は、「有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に係る承認(*)を受けた場合」又は「当該申請に係る承認(*)を受けられなかった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
(*)開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第18条の2第4項に規定する承認をいう。
【上場規程第402条第2号uの2】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
○ 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
〔その他の注意事項〕
① 有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に係る承認を受けた場合は、承認通知書の写しを東証に提出することが義務付けられています。
【施行規則第419条第4号】
② 有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に係る承認を受けられなかった場合であって、内閣総理大臣等に対して、金商法第24条第1項又は同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないときは「有価証券報告書・半期報告書の提出遅延」に基づく開示が必要となります。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)○○年○月期有価証券報告書(○○年○月期半期報告書)の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6763