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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >有報・半報提出期限延長の承認等 >有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等

発生事実 有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等

開示義務

 上場会社は、「有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に係る承認(*)を受けた場合」又は「当該申請に係る承認(*)を受けられなかった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

 (*)開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第18条の2第4項に規定する承認をいう。

【上場規程第402条第2号uの2】

開示実務ステップ
管理番号
6763

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