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発生事実 内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明

開示義務

 上場会社は、内部統制報告書に対する内部統制監査報告書について、「不適正意見」又は「意見を表明しない」旨が記載されることとなった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号vの2】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 本開示は、上場会社が内部統制監査報告書を提出する際に広く周知し、財務報告に係る内部統制の継続的な改善努力を促すことを目的とするものです。

     

    ③ 内部統制報告制度においては、報告書の提出時点まで開示すべき重要な不備を是正する努力が求められることから、本開示は基本的には内部統制報告書の提出と同時期に行われるものと考えられます。

管理番号
6765

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