上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >発行登録等 >発行登録及び需要状況調査の開始
決定事実 発行登録及び需要状況調査の開始
- 開示義務
-
上場会社の業務執行を決定する機関が、「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集」若しくは「会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)」又は「株式若しくは新株予約権の売出し」に係る「発行登録(その取下げを含む。)」又は「当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号b】
- 開示実務ステップ
-
-
軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
-
〔開示に関する注意事項〕
〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
〔その他の注意事項〕
○ 「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集」若しくは「会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)」又は「株式若しくは新株予約権の売出し」に係る「発行登録(その取下げを含む。)」又は「当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始」を行う場合には、開示とは別に東証に対して所定の書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。
-
- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)発行登録及び需要状況調査の開始
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)新株式発行に係る発行登録に関するお知らせ
- (開示様式例)需要状況の調査開始に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
-
- 管理番号 6772