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決定事実 発行登録及び需要状況調査の開始

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集」若しくは「会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)」又は「株式若しくは新株予約権の売出し」に係る「発行登録(その取下げを含む。)」又は「当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号b】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

    ② 事前相談について

      本項目のうち、新規上場申請予定の優先株等に係る発行登録を行う場合には、事前相談を行うことが必要です。公表予定日の遅くとも3週間前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料(案)等をメールにてご送付ください。詳細は、日本取引所グループウェブサイトに掲載されている「優先株等の上場の手引き」を参照してください。


    〔その他の注意事項〕

    ○ 「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集」若しくは「会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)」又は「株式若しくは新株予約権の売出し」に係る「発行登録(その取下げを含む。)」又は「当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始」を行う場合には、開示とは別に東証に対して所定の書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html


管理番号
6772

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