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決定事実 発行登録及び需要状況調査の開始

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集」若しくは「会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)」又は「株式若しくは新株予約権の売出し」に係る「発行登録(その取下げを含む。)」又は「当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号b】

開示実務ステップ
管理番号
6772

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