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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >解散 >解散(合併による解散を除く。)

決定事実 解散(合併による解散を除く。)

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「解散」(合併による解散を除く。)を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号n】


(注)上場会社が合併により解散する場合は、「合併」として取り扱われます。


開示実務ステップ
管理番号
6786

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