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決定事実 解散(合併による解散を除く。)
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「解散」(合併による解散を除く。)を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号n】
(注)上場会社が合併により解散する場合は、「合併」として取り扱われます。
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔その他の注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 上場会社の「解散」は、上場規程に基づき上場廃止の対象となりますが、上場会社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより営業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合には、当該決議又は決定の時点で上場廃止の対象となり、それ以外の場合には解散に係る株主総会決議があった時点で上場廃止の対象となります。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)解散(合併による解散を除く。)
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)会社解散及び○○○○株式会社への事業の全部譲渡に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6786