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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >破産・再生・更生手続き等の申立て >破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

決定事実 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号v】

 

(注)当該上場会社以外の者が破産手続開始の申立て等を行う場合については「破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」に係る取扱い等を参照してください。

 

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔その他の注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 上場会社が再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合は、上場規程第601条第1項第3号に該当することとなります。ただし、これと同時に、東証が適当と認める再建計画の開示を行った場合には、上場が維持されることになります。この規定の適用を受けるためには、上場規程第603条第1項に規定する再建計画等の審査に係る申請が必要となります。なお、東証が適当と認める再建計画とは、次のaからcまでのいずれにも適合するものをいいます。詳細は、東証までお問合せください。

     

    a.当該再建計画が裁判所の認可を得られる見込みがあるものであり、当該再建計画にその旨及びそれを証する内容が記載されていること。


    b.当該再建計画に当該上場銘柄の全部を消却するもの(いわゆる100%減資)でないことが記載されていること。


    c.当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。

     

    【上場規程第601条第1項第3号、施行規則第601条第3項第3号】

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

管理番号
6793

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