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決定事実 定款の変更

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「定款の変更」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準に該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

 

開示実務ステップ

  • 定款の変更理由に以下のいずれにも該当しないものが含まれている場合

    法令の改正等に伴う記載表現のみの変更

    本店所在地の変更

    その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由

    【上場規程第402条第1号an、施行規則第401条第1項第12号】


  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「定款の変更」と併せて他の項目(例えば、「発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。


    ③ 「その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由」としては、例えば、公告の電子化、責任限定契約に関する事項の新設及び変更、役付取締役に関する事項の変更及び取締役の任期の短縮、商号又は名称の英文表記の変更が該当します。


    〔その他の注意事項〕

    ① 上場会社は、当該開示とは別に、上記基準に該当するか否かにかかわらず、定款の変更を行った場合、変更後の定款等を遅滞なく、東証へ提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。


    ② 定款上の定時株主総会に係る基準日や配当基準日を事業年度の末日以外の日に変更する場合や、定款上の定めを無くす場合については、提出書類に関する留意事項等がございますので、予め東証までご相談ください。

管理番号
6808

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