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決定事実 定款の変更
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「定款の変更」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準に該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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定款の変更理由に以下のいずれにも該当しないものが含まれている場合a
法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
b
本店所在地の変更
c
その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
【上場規程第402条第1号an、施行規則第401条第1項第12号】
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 「定款の変更」と併せて他の項目(例えば、「発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
③ 「その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由」としては、例えば、公告の電子化、責任限定契約に関する事項の新設及び変更、役付取締役に関する事項の変更及び取締役の任期の短縮、商号又は名称の英文表記の変更が該当します。
〔その他の注意事項〕
① 上場会社は、当該開示とは別に、上記基準に該当するか否かにかかわらず、定款の変更を行った場合、変更後の定款等を遅滞なく、東証へ提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。
② 定款上の定時株主総会に係る基準日や配当基準日を事業年度の末日以外の日に変更する場合や、定款上の定めを無くす場合については、提出書類に関する留意事項等がございますので、予め東証までご相談ください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)定款の変更
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- 管理番号 6808
関連する内容
- 【定款の変更】定款変更を行う場合で、特定の条項について効力発生時期に関する附則を定めるときには、変更後の定款をいつまでに提出すればよいでしょうか。
- 【定款の変更】会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)において導入された株主総会資料の電子提供制度の施行に伴って、当該電子提供制度の導入に係る定款変更を行うことについての決定をした場合、開示が必要になりますか。
- 【定款の変更】バーチャルオンリー株主総会を開催する場合、経過措置として、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合は、「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」の定款の定めがあるものとみなすことができることとされていますが、この場合、「定款の変更」に該当し、開示が必要になりますか。
- 【定款の変更】 定款のうち、商号に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「商号・名称の変更」での開示を行う必要はありますか。
- 【定款の変更】 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。
- 【定款の変更】 定款のうち、決算期(事業年度の末日)に係る事項の変更を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「決算期変更」での開示を行う必要はありますか。
- 【定款の変更】 定款のうち、商号の英文表記又は英文表示のみを変更する場合についても開示が必要になりますか。
- 【定款の変更】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。