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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等 >開示すべき重要な不備、評価結果不表明の旨を記載する内部統制報告書の提出

決定事実 開示すべき重要な不備、評価結果不表明の旨を記載する内部統制報告書の提出

開示義務

 上場会社は、内部統制について、「開示すべき重要な不備」又は「評価結果を表明できない旨」を記載する内部統制報告書の提出を行うことについて決定した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号am】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 開示すべき重要な不備、評価結果不表明の旨を記載する訂正報告書の提出を行うことについて決定した場合も開示してください。


    ③ 内部統制報告制度においては、報告書の提出時点まで開示すべき重要な不備を是正する努力が求められることから、本開示は基本的には内部統制報告書の提出と同時期に行われるものと考えられます。

管理番号
6807

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