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子会社等の情報 子会社等による公開買付け又は自己株式の公開買付け

開示義務

 上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「公開買付け(*1)」又は「自己株式の公開買付け(*2)」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 


(*1)公開買付けとは、金商法第27条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)のことをいう。以下本項目において同じ。

(*2)自己株式の公開買付けとは、金商法第24条の6第1項に規定する上場株券等の金商法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けのことをいう。以下本項目において同じ。

【上場規程第403条第1号o】


 子会社等の公開買付け又は自己株式の公開買付けには、適時開示上の軽微基準は設けられていません。

 公開買付けの結果についても開示を行うようにしてください。

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 上場会社がその子会社等を対象とする公開買付けを行うことについての決定をした場合には、上場会社の決定事実に係る情報として開示が必要となります。

     

    ③ 「子会社等による公開買付け又は自己株式の公開買付け」と併せて他の適時開示項目(例えば、「子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項」等)に該当する場合があります(公開買付けの結果に関する開示の際に、併せてこれらの適時開示項目に該当する場合があります。)。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照してください。

     

    ④ 当連結会計年度中に子会社等による公開買付けに係る決済の開始日(公開買付期間の最終日の翌営業日)が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6813

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