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子会社等の情報 子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
- 開示義務
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上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
総資産の帳簿価額(孫会社の設立においてはその予定日から3年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)
孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の末日
(b)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
孫会社又は新たに孫会社となる会社の売上高(孫会社の設立においてはその予定日から3年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における売上高の見込額)
直前事業年度
(c)
連結経常利益(*1)
30%
直前連結会計年度
孫会社又は新たに孫会社となる会社の経常利益(孫会社の設立においてはその予定日から3年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における経常利益の見込額)
直前事業年度
(d)
親会社株主に帰属する当期純利益(*1)
30%
直前連結会計年度
孫会社又は新たに孫会社となる会社の当期純利益(孫会社の設立においてはその予定日から3年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における当期純利益の見込額)
直前事業年度
(e)
上場会社の仕入高の総額
10%
直前事業年度
孫会社又は新たに孫会社となる会社からの仕入高(孫会社の設立においてはその予定日から3年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における仕入高の見込額)
上場会社の直前事業年度
(f)
上場会社の売上高の総額
10%
直前事業年度
孫会社又は新たに孫会社となる会社に対する売上高(孫会社の設立においてはその予定日から3年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における売上高の見込額)
上場会社の直前事業年度
(g)
上場会社の資本金(*3)
10%
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孫会社又は新たに孫会社となる会社の資本金の額又は出資の額(*2)
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(h)
連結純資産
15%
直前連結会計年度の末日
孫会社取得(*4)を行う場合にあっては、孫会社取得に係る対価の額(*5)に当該孫会社取得の一連の行為(*6)として行った、又は行うことが決定された上場会社による子会社取得(*7)又は子会社等による他の孫会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額
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(*1)直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。
(*2)新たに孫子会社となる会社の資本金又は出資の額が、この事実の決定により増加する場合には、当該増加後の数値により開示の要否を判断してください。
(*3)上場会社の資本金は、決定した時点の数値により開示の要否を判断してください。
(*4)上場会社の孫会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を上場会社の孫会社とすること
(*5)孫会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいい、株式又は持分の売買代金、孫会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれます。
(*6)孫会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該孫会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得及び子会社等による孫会社取得が該当します。
(*7)子会社等でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(金商法第27条の3第1項に規定する公開買付けによるものを除く。)により、当該会社を子会社等とすること
※ 孫会社又は新たに孫会社となる会社が、直前事業年度において経常損失又は当期純損失を計上している場合には、その絶対値を用いて該当するかどうかを判断してください。
※ 開示対象範囲については、「孫会社の解散(孫会社の合併による解散を含む。)による異動」を除きます。
※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。
【上場規程第403条第1号i、施行規則第403条第8号】
(注1)孫会社の定義は、【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】を参照してください。
(注2)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 当連結会計年度中に子会社等の異動の日が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
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- 管理番号 6821