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子会社等の情報 子会社等における新製品又は新技術の企業化

開示義務

 上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「新製品又は新技術の企業化」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  •  

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該企業化による連結売上高の増加見込額

    新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始予定日の属する連結会計年度の開始の日から、3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか

    b

    連結会社の固定資産の帳簿価額

    10%

    直前連結会計年度の末日

    新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始のために特別に支出する額の合計見込額

    【上場規程第403条第1号g、施行規則第403条第6号】


    (注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「新製品等の企業化」にあたり、会社買収(子会社化等)又は孫会社の設立の方法をとる場合は、「子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項」として開示するものですが、上場会社において売上や新規支出額が計上される場合には、本項目に係る開示事項も記載するようにしてください。


    ③ 当連結会計年度中に子会社等における新製品又は新技術の企業化の開始日が到来する場合等であって、上場会社の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6816

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