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子会社等の情報 子会社等における債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出(預金保険法第74条第5項の規定による申出)
- 開示義務
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上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出」(預金保険法(昭和46年法律第34号)第74条第5項の規定による申出)を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第403条第1号q】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出
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- 管理番号 6827